申請期限はいつまで?対象条件は?中古住宅のすまい給付金を解説

すまい給付金とは、一定の条件を満たす住宅を購入することにより、最高50万円が支給される補助金です。
そして、すまい給付金は、一戸建てや中古マンションなどの中古住宅を購入することでも受給できます。
すまい給付金の対象となる中古住宅の条件をお調べの方へ向けて、いつまでに申請すべきか、受給できる物件の築年数などに関する条件、ご自身の年収に関する条件、いくら受給できるか、申請する窓口や必要書類などご紹介しましょう。
目次
1. すまい給付金はいつまで?
3. 中古住宅の対象条件
3-1. 売主が不動産業者の中古住宅を購入する
3-2. 床面積が50㎡以上の中古住宅を購入する
3-3. 住宅ローンを利用しない場合は50歳以上
3-4. 年収が700万円以下など
3-5. 中古住宅に持ち分があり、なおかつ居住する
4. 築年数は何年まで?
まとめ - 過疎地では自治体からの補助金も期待できる
1. すまい給付金はいつまで?
まずは、いつまでに申請することにより、すまい給付金が受給できるかご紹介しましょう。
すまい給付金を受給するためには窓口への申請が必要であり、筆者がこの記事を作成する令和2年8月現在、中古住宅の引き渡しを受けてから1年3ヵ月以内に申請しなければなりません。
また、すまい給付金の制度が実施されるのは、令和3年12月までとなっています。

すまい給付金の公式サイト内におけるこれらの記述は、「すまい給付金|申請方法と受領方法(概要)」と「すまい給付金|すまい給付金とは」にて確認することが可能です。
2. すまい給付金は中古住宅の場合いくら貰える?
つぎに、中古住宅の購入を対象とするすまい給付金が、いくら支給されるかご紹介しましょう。
すまい給付金の支給額は最高50万円ですが、年収が低く、扶養家族が多いほど高額になります。

たとえば、年収が400万円であり、扶養家族がお二人の場合は50万円です。
また、年収が700万円であり、扶養家族がお一人もいらっしゃらない場合は10万円となります。
年収と扶養家族による、いくら貰えるかを表にまとめると以下のとおりです。
すまい給付金は、いくら貰える?
年収 | 扶養家族 | 支給額 |
---|---|---|
400万円 | 0人 | 40万円 |
400万円 | 1人 | 50万円 |
400万円 | 2人 | 50万円 |
500万円 | 0人 | 30万円 |
500万円 | 1人 | 40万円 |
500万円 | 2人 | 50万円 |
600万円 | 0人 | 20万円 |
600万円 | 1人 | 30万円 |
600万円 | 2人 | 30万円 |
700万円 | 0人 | 10万円 |
700万円 | 1人 | 10万円 |
700万円 | 2人 | 20万円 |
800万円 | 0人 | 0円 |
800万円 | 1人 | 0円 |
800万円 | 2人 | 10万円 |
中古住宅を対象とするすまい給付金が、いくら受給できるかお調べの方がいらっしゃいましたら、ぜひご参考になさってください。
なお、ご自身の具体的な受給額は、すまい給付金の公式サイト内に設けられたページ「すまい給付金|すまい給付金シミュレーション」にてシミュレーションできます。
3. 中古住宅の対象条件
ここからは、中古住宅を購入しつつ、すまい給付金の対象となる6つの条件をご紹介しましょう。
なお、すまい給付金の対象となる中古住宅の条件は、公式サイト内に設けられたページ「すまい給付金について | 対象要件(中古住宅)」にて詳細をご確認いただけます。
3-1. 売主が不動産業者の中古住宅を購入する
売りに出されている中古住宅は、以下の2つに大きく分類されます。
- 個人が宅地建物取引業者(不動産業者)を仲介させつつ売りに出す中古住宅
- 宅地建物取引業者が直接販売する中古住宅
そして、売りに出されている中古住宅の多くは1に該当します。
しかし、すまい給付金を受給するためには、売主が宅地建物取引業者である2の中古住宅を購入しなければなりません。

販売されている中古住宅の売り主を確認するには、その中古住宅の広告を出す不動産業者に問い合わせれば確認できます。
なお、売主が個人である一般的な中古住宅を購入しても消費税は掛かりませんが、売主が不動産業者である中古住宅を購入すると消費税が掛かるためご注意ください。
その代わり、売主が個人である中古住宅を購入すると、仲介する不動産業者に仲介手数料を支払わなければなりませんが、売主が不動産業者である中古住宅を購入した場合、仲介手数料は不要です。
余談ですが、住宅の購入に対する消費税は、土地部分の販売価格には掛からず、建物部分の販売価格のみに課せられます。
よって、中古住宅の消費税は、中古住宅の販売価格から計算するのではなく、以下の手順を用いて、建物部分の販売価格を算出しつつ計算します。
中古住宅の消費税を計算する方法
- 中古住宅の建物部分の固定資産税評価額を調べる
- 中古住宅の土地部分の固定資産税評価額を調べる
- 建物部分と土地部分の固定資産税評価額の割合を計算する
- 3で計算された割合を中古住宅の販売価格に按分することにより、中古住宅の建物部分の販売価格が算出される
- 算出した建物部分の販売価格に10%の消費税率を掛け算する
上記の方法を用いることにより、中古住宅の消費税を計算できます。
なお、固定資産税評価額とは、固定資産税(不動産を所有することにより毎年課せられる税金)を算出するために、市区町村役場が評価した不動産の価額であり、販売価格の5~8割程度になるのが通例です。
また、誰でもわかる不動産売買では、中古マンションの消費税を計算する方法をわかりやすく解説するコンテンツも公開しています。
お時間のある方は、是非ご覧ください。
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3-2. 床面積が50㎡以上の中古住宅を購入する
中古住宅を購入して、すまい給付金の対象となるためには、床面積が50㎡以上の中古住宅を購入する必要があります。
50㎡とは、だいたい15坪(30畳)のため、築年数が古い中古マンションやワンルームマンション、小さな平屋建てなどを購入しない限り、この条件は難なくクリアできます。
ただし、床面積が50㎡以上というのは、現場の床面積(実測値)ではなく、その中古住宅の登記簿に記載された床面積の必要があるため注意してください。
登記簿とは、法務局に設置されている、その不動産の構造などが記載された公の帳簿のことであり、登記簿に記されている床面積は実測値と異なる場合があります。

登記簿に記されている床面積は、購入前の中古住宅であれば、その物件を取り扱う不動産業者に問い合わせることにより確認することが可能です。
また、購入後の中古住宅の床面積は、法務局で登記簿の写しである「登記事項証明書」を発行しつつ内容を確認することにより確認できます。
なお、登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインで入手することも可能です。
3-3. 住宅ローンを利用しない場合は50歳以上
住宅ローンを利用せず中古住宅を購入する場合は、購入した中古住宅の引き渡しを受けた年の12月31日の時点で50歳以上でなければ、すまい給付金の対象外となります。
つまり、30代や40代など、若くして中古住宅を現金で購入する場合は、すまい給付金の対象にならないというわけです。
また、返済期間が5年未満の住宅ローンを利用したり、親族や知人からの借り入れで中古住宅を購入した場合は、住宅ローンを利用したと見なされず、同じく対象外となるため注意してください。
3-4. 年収が700万円以下など
すまい給付金は、年収や扶養家族によって給付額が異なり、年収が低く扶養家族が多いほど支給額が増えます。
たとえば、年収が500万円で扶養家族が2人の場合は50万円、年収が700万円で扶養家族が1人の場合は10万円、年収が750万円で扶養家族が存在しない場合は0円などです。

すまい給付金の具体的な給付額は、すまい給付金の公式サイト内に設けられたページ「すまい給付金|すまい給付金シミュレーション」にてシミュレーションできます。
3-5. 中古住宅に持ち分があり、なおかつ居住する
ほぼ全ての不動産は、法務局に設置されている「登記簿」という公の帳簿に所有者名が記されています。
中古住宅を購入した場合、登記簿に記される所有者名は、中古住宅を購入したご本人のお名前になるのが通例ですが、ご本人ではなく親族だけのお名前を記したり、ご本人と親族のお名前などを記すことも可能です。

そして、すまい給付金の対象となるためには、購入した中古住宅の登記簿に、申請者本人のお名前が所有者として記されていなければなりません。
つまり、すまい給付金の対象となるためには、購入した中古住宅に持ち分がなければならないというわけです。
また、持ち分があるだけではなく、必ず申請者本人が中古住宅にお住いになっている必要があるため留意してください。
すまい給付金は、ご本人が所有しつつお住いになる住宅を購入した場合に限り支給されます。
3-6. 耐震性に優れるなど、高品質な中古住宅を購入する
中古住宅を購入しつつ、すまい給付金を受給するためには、一定の品質を満たす中古住宅を購入する必要があります。
具体的には、以下の3つのいずれかの条件を満たす中古住宅を購入しなくてはなりません。
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入する中古住宅
- 耐震等級1以上であり、既存住宅性能表示制度を利用する中古住宅
- 築十年以内であり、住宅瑕疵担保責任保険に加入する、または建設住宅性能表示制度を利用する中古住宅
ここから、上記3つの詳細をわかりやすく解説しましょう。
1. 既存住宅売買瑕疵保険に加入する中古住宅
既存住宅売買瑕疵保険とは、国土交通省から指定された住宅瑕疵担保責任保険法人のみが取り扱う中古住宅専用の保険です。
既存住宅売買瑕疵保険に加入する中古住宅は、引き渡し後に耐力性の欠如や雨漏りなどの重大な欠陥が発見された場合、その修繕費用を保険法人が負担します。
つまり「既存住宅売買瑕疵保険に加入する中古住宅」とは、引き渡し後に重大な欠陥が見つかった場合、その修繕費用が保険法人から支払われる保証付きの中古住宅という意味です。
既存住宅売買瑕疵保険に加入する中古住宅を購入すれば、一定の品質を満たすと見なされ、すまい給付金の対象となる条件をクリアします。
購入を希望する中古住宅に既存住宅売買瑕疵保険が付くか否かは、その中古住宅を販売する不動産業者に問い合わせることにより確認することが可能です。
また、既存住宅売買瑕疵保険に加入しない中古住宅であっても、耐震補強のリフォームが済んでいる場合などは、数万円などの費用で同保険に加入できる場合があります。
ただし、不動産業者が販売する中古住宅を既存住宅売買瑕疵保険に加入させるためには、不動産業者による申し込みが必要です。
よって、購入を希望する中古住宅に既存住宅売買瑕疵保険が付かず、同保険へ加入させたいと希望する場合は、その旨を不動産業者に伝えつつ協議してください。
以下は、既存住宅売買瑕疵保険の相談窓口となる、住宅瑕疵担保責任保険協会が公開する同保険の紹介動画です。
既存住宅売買瑕疵保険の紹介動画
2. 耐震等級1以上であり、既存住宅性能表示制度を利用する中古住宅
耐震等級1の住宅とは、震度6強から7程度の地震に耐えられると専門機関が評価した住宅です。
築年数が比較的新しい中古住宅や、耐震補強工事などが実施された物件であれば、耐震等級に関する条件をクリアします。
そして、既存住宅性能表示制度とは、国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任法人である日本住宅保証検査機構などが、住宅の構造上の安定性、火災時の安全性、劣化状況、断熱状態、室内空気中の化学物質の濃度、アスベストの使用状況などを調査し、住宅性能評価書としてまとめる制度です。

つまり、「耐震等級1以上であり、既存住宅性能表示制度を利用した中古住宅」とは、専門機関により耐震性が優れていると評価され、なおかつ、住宅性能評価書が存在する中古住宅という意味です。
既存住宅性能表示制度は、売主、買主問わず申し込むことが可能であり、「日本住宅保証検査機構 - 既存住宅の性能評価とは」や「住宅性能評価・表示協会 - 既存住宅の住宅性能表示制度について」などから詳細をご確認いただけます。
なお、購入を希望する中古住宅に住宅性能評価書が存在しない場合は、費用が掛かりますが、購入する時点で既存住宅性能表示制度を利用することが可能です。
費用の目安は、一戸建ての中古住宅の場合は5~10万円程度、中古マンションの場合はそれ以上となっています。
3. 築十年以内であり、住宅瑕疵担保責任保険に加入する、または建設住宅性能表示制度を利用する中古住宅
住宅瑕疵担保責任保険とは、国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人のみが取り扱う、保険期間が10年である新築専用の保険です。
住宅瑕疵担保責任保険が付く新築は、引き渡し後に保険期間である10年以内に欠陥が発見された場合、保険法人から修繕費用が支払われます。

つまり、「築十年以内であり、住宅瑕疵担保責任保険に加入する中古住宅」とは、新築時に住宅瑕疵担保責任保険付きで販売され、なおかつ保険期間が終了していない中古住宅という意味です。
新築時に住宅瑕疵担保責任保険付きで販売された住宅と聞くと大層な印象を受けますが、今どきの新築は、ほぼ間違いなく同保険が付いています。
よって、築10年以内の中古住宅を購入する場合は、ほぼ間違いなく住宅瑕疵担保責任保険が付いているとお考えになれば良いでしょう。
また、建設住宅性能表示制度とは、その住宅が新築された時点における耐力性、耐火性、耐火性、断熱性、換気性、採光性、遮音性、防音性、バリアフリー性、防犯性などに関する性能を専門機関が建設住宅性能評価書としてまとめる制度です。
住宅瑕疵担保責任保険が付いていない場合は、築10年以内であり、なおかつ建設住宅性能評価書が残る中古住宅を購入することでも、すまい給付金の対象となる条件を満たします。
購入を希望する中古住宅に建設住宅性能評価書があるか否かは、その中古住宅を取り扱う不動産業者に問い合わせることによりご確認いただけます。
なお、誰でもわかる不動産売買では、住宅瑕疵担保責任保険をわかりやすく解説するコンテンツも公開中です。
お時間のある方は、是非ご覧ください。
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4. 築年数は何年まで?
つづいて、すまい給付金の対象となる中古住宅の築年数をご紹介しましょう。
中古住宅を対象とするすまい給付金は、一定の品質を満たす物件を購入することにより受給が可能であり、築年数だけが問われるわけではありません。
たとえば、この記事の「3-6. 耐震性に優れるなど、高品質な中古住宅を購入する」でご紹介したとおり、すまい給付金の対象となるには、以下の3つのいずれかの条件を満たす必要があります。
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入する中古住宅
- 耐震等級1以上であり、既存住宅性能表示制度を利用する中古住宅
- 築十年以内であり、住宅瑕疵担保責任保険に加入する、または建設住宅性能表示制度を利用する中古住宅
上記の3つの条件のうち、3は築年数が10年以内と指定されていますが、他の条件は築年数は問われません。
1や2の条件は、築年数が古くとも耐震補強工事が実施されているなどすれば満たすことが可能です。
よって、すまい給付金の対象となる中古住宅を購入したいと希望される場合は、築年数ばかりではなく、その中古住宅の品質にもご注目ください。
なお、誰でもわかる不動産売買では、すまい給付金が受給できる中古住宅の品質に関する条件をイラスト付きでわかりやすく解説するコンテンツも公開中です。
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5. すまい給付金の申請窓口と必要書類
中古住宅を購入しつつすまい給付金を受給するためには、一定の条件を満たした上で、給付申請書に必要書類を添付しつつ提出する必要があります。
提出先は、全国各地に設置された窓口であり、「すまい給付金申請先について | 窓口への申請」から検索することが可能です。
また、すまい給付金の事務局に給付申請書と必要書類を郵送することでも申請が可能であり、郵送先は以下のとおりとなっています。( ※ 正確な郵送先は「すまい給付金|郵送での申請」にてご確認いただけます )
すまい給付金の郵送での申請先
〒115-8691 赤羽郵便局 私書箱38号 すまい給付金申請係
給付申請書は「すまい給付金|申請書類のダウンロード」よりダウンロードが可能であり、給付申請書には以下の項目などを記入します。
すまい給付金の申請書の記入事項
- 申請者本人の氏名、生年月日、電話番号
- 購入した中古住宅の住所
- 住宅ローンを利用した場合は、借入先の金融機関名
- 住宅ローンを利用した場合は、住宅ローンの契約日
- 中古住宅の売主である不動産業者の名称、担当者の氏名、電話番号
- 中古住宅の引き渡し日
- 中古住宅に入居した日
- すまい給付金の振込を希望する銀行口座の情報
- 購入した中古住宅の床面積
- 一戸建て、マンションなど、購入した中古住宅の種別
- 中古住宅が「3-6. 耐震性に優れるなど、高品質な中古住宅を購入する」の条件のいずれに該当するか
そして、給付申請書に添付すべき必要書類の詳細は以下のとおりですが、中古住宅を購入した際のみに入手できる書類も含まれているため、誤って捨てないように注意してください 。( ※ 正確な必要書類は「すまい給付金 - 申請に必要な書類について(中古住宅)」の下部にてご確認いただけます )
給付申請書に添付する必要書類
書類名 | 入手先 |
---|---|
購入した中古住宅に入居後の住民票の写し | 購入した中古住宅が所在する市区町村の役場 |
購入した中古住宅の登記簿の写し(登記事項証明書) | 購入した中古住宅が所在する市区町村を管轄する法務局 |
住民税の課税証明書 | 購入した中古住宅に転居する前に住んでいた市区町村の役場 |
中古住宅の売買契約書のコピー | 中古住宅の売主である不動産業者と売買契約を結んだ後に自分でコピーを取る |
中古住宅販売証明書 | 中古住宅販売証明書からひな型をダウンロードし、中古住宅の売り主である不動産業者に必要事項の記入を請求する |
住宅ローンを利用した場合は、住宅ローンの金銭消費貸借契約書のコピー | 住宅ローンを利用した銀行と金銭消費貸借契約を結んだ後に自分でコピーを取る |
通帳の表紙など、すまい給付金の振り込みを希望する口座の情報がわかるもののコピー | 自分でコピーを取る |
購入した中古住宅が「3-6. 耐震性に優れるなど、高品質な中古住宅を購入する」のいずれかに該当することを証明できる書類 | 中古住宅の売り主である不動産業者、または各検査を実施した機関など |
なお、上記に含まれる「購入した中古住宅の登記簿の写し(登記事項証明書)」は、中古住宅を購入しつつ名義変更を行い、その手続きが完了した後の登記事項証明書を必要書類としてご提出ください。
まとめ - 過疎地では自治体からの補助金も期待できる
すまい給付金の対象となる中古住宅の条件をお調べの方へ向けて、いつまでに申請する必要があるか、受給できる物件や年収に関する条件、いくら支給されるか、申請の窓口や必要書類などをご紹介しました。
筆者がこの記事を作成する令和2年8月現在、すまい給付金は、中古住宅の引き渡しを受けてから1年3ヵ月以内に申請することにより受給することが可能です。
そして、すまい給付金が実施されるのは、令和3年12月までとなっています。
また、すまい給付金を受給するためには、一定の条件や品質、築年数を満たす中古住宅を購入する必要があり、受給できる額は最高50万円であるものの、年収や扶養家族の数によって異なります。
申請する窓口の場所は、すまい給付金の公式サイト内から検索することが可能であり、郵送での申し込みも可能です。
書類に不備がなければ、申請後2~3ヵ月以内に、ご希望の口座にすまい給付金が振り込まれます。
なお、日本全国各地の自治体では、すまい給付金とは別に、中古住宅の購入に対する独自の補助金を設けている場合があります。
支給額は様々ですが、過疎地ほど高くなる傾向があり、100万円などと高額になることも珍しくありません。
そのため、すまい給付金の受給を希望される場合は、自治体が実施する補助金制度もお探しください。
自治体が実施する補助金制度は、中古住宅が所在する地域を管轄する自治体の公式サイト内に設けられた検索窓に、「中古住宅 補助金」などのキーワードを入力しつつ検索することにより発見できます。
ご紹介した内容が、中古住宅の購入を検討される方や、既に購入された方のお役に立てば幸いです。失礼いたします。
最終更新日:2020年8月
記事公開日:2019年7月