中古住宅を購入する際の手付金とは?わかりやすく解説

中古住宅を購入する際は、売主に手付金を支払う必要があります。
この手付金は、主に「解約手付」と呼ばれるもので、手付金を手放せば売買契約を破棄できることを約束するために支払うものです。
中古住宅の購入を希望する方へ向けて、中古住宅を購入する際に必要となる手付金の役割や具体的な金額、手付金を支払うタイミングなどをわかりやすくご紹介しましょう。
目次
1. 手付金の金額と支払うタイミング
中古住宅を購入する際は、中古住宅の本体価格の10%程度の手付金を売主に支払うのが通例です。
売主に手付金を支払えば、売買契約を締結した後でも、売主や買主が売買契約の履行に着手するまでであれば、手付金を手放すことにより売買契約を破棄できます。
反対に、売主が中古住宅を引き渡す準備や、買主が中古住宅の引き渡しを受ける準備を始めるなどして、売買契約の履行に着手した後は、手付金を手放しても売買契約を破棄できないため注意してください。
以下に中古住宅を購入する流れと共に、売主に手付金を支払うタイミングをご紹介しましょう。
- 中古住宅を探す
- 購入を希望する中古住宅が見つかり次第、売主に購入申込書を提出する
- 売主が購入申込書の内容に納得すれば、不動産仲介業者と媒介契約を締結する
- 不動産仲介業者から重要事項説明を受ける
- 売主と売買契約を締結しつつ手付金を現金で支払う
- 住宅ローンの仮審査に申し込む
- 住宅ローンの本審査に申し込む
- 住宅ローンの融資が実行される
- 売主に残金を支払う
- 中古住宅が引き渡される
※ 現金で中古住宅を購入する場合は「6」「7」「8」は省略される
以上が中古住宅を購入する流れで、手付金は売主と売買契約を締結した直後に現金で支払います。
なお、住宅ローンで中古住宅を購入する場合は、上記の流れでご紹介したとおり、融資が実行される前に売主に手付金を現金で支払わなければなりません。
理由は、住宅ローンで中古住宅を購入する際は、融資の審査に申し込む際に、中古住宅の売買契約書の提示が必要となるためです。
住宅ローンで中古住宅を購入する際は、購入した中古住宅を担保に入れる必要があり、住宅ローンを返済できない場合は、金融機関などが中古住宅を差し押さえつつ返済の肩代わりとします。
そのため、金融機関は、中古住宅の売買契約書の内容などを鑑み、その物件の担保力を判断しつつ、住宅ローンを貸し出すか審査します。

2. 売買契約を破棄しつつも手付金が返還される条件
中古住宅を購入する際は、中古住宅の本体価格の10%程度の手付金を売主に現金で支払う必要があります。
手付金を支払えば、売主や買主が売買契約の履行に着手するまでであれば、手付金を手放すことにより売買契約を破棄することが可能です。
とはいうものの、手付金は中古住宅の本体価格の10%程度と高額なため、可能であれば手放したくないものです。
そこで、売買契約を破棄しつつも、手付金が返還される条件をご紹介しましょう。
売主と買主の双方が合意した
手付金を支払っても、売主と買主の双方が話し合い納得したのであれば、売買契約が破棄された上で手付金が返還されます。
ただし、買主の一方的な都合だけで売買契約を破棄したいと希望する場合などは、売主を納得させるのは困難なため注意してください。
住宅ローン特約を盛り込みつつ審査に落ちた
住宅ローンで中古住宅を購入する際は、売主に手付金を支払った後に金融機関の審査に申し込みますが、特に取り決めがない場合は、審査に落ちた場合は手付金を手放さなければなりません。
しかし、売買契約書に「住宅ローン特約(審査に通らない場合は売買契約が破棄され手付金も返還される約束)」を盛り込んでおけば、手付金は返還されます。
売買契約を覆す瑕疵(欠陥)があった
購入を希望する中古住宅に、売買契約を覆すような大きな瑕疵(欠陥)があった場合は、売買契約が破棄されつつ手付金も返還されます。
たとえば、中古住宅に不同沈下などがあり、売主がそれを把握していたにもかかわらず買主に知らせず、売買契約を締結した場合などは、売買契約が破棄された上で手付金も返還されます。
また、中古住宅が建つ土地に土壌汚染があり、売主が知っていたにもかかわらず買主に告知せず、売買契約を締結した場合などは、売買契約が破棄され手付金も返還されます。
ただし、瑕疵担保責任免責(中古住宅に瑕疵があっても売主が責任を負わない約束)などを盛り込んだ売買契約を締結している場合などは、この限りではないため注意してください。

まとめ - 手付金が用意できない場合は、売主と相談する
中古住宅の購入を希望する方へ向けて、中古住宅を購入する際に必要となる手付金の役割や具体的な金額、支払うタイミングなどをわかりやすくご紹介しました。
中古住宅を購入する際は、売主に手付金を支払いつつ売買契約を締結するのが通例で、売主、または買主が売買契約の履行に着手するまでであれば、手付金を手放すことにより売買契約を破棄できます。
また、手付金を支払っておけば、売主が他の購入希望者に中古住宅を売却することを防げます。
ただし、買主の一方的な都合だけで売買契約を破棄した場合などは、手付金を手放すことになるため注意してください。
ちなみに、売主が売買契約を一方的に破棄した場合は、売主は預かった手付金の倍額を買主に支払わなければなりません。
なお、住宅ローンで中古住宅を購入する際は、融資が実行される前に手付金を支払う必要がありますが、手付金は中古住宅の本体価格の10%程度と高額です。
そのため、どうしても手付金が用意できない場合は、手付金を中古住宅の本体価格の5%程度にできないか、不動産仲介業者を通して売主を説得するのが良いでしょう。
手付金が10%というのはあくまで通例で、売主が納得すれば5%程度でも構いません。
ただし、手付金なしで売買契約を締結するのは難しいため留意してください。
手付金なしで売買契約を締結し、買主が代金を支払わない状況になれば、売主は得るものがなく、他の購入希望者に中古住宅を売却することもできず途方にくれます。
よって、手付金なしでの売買契約の締結は、拒否されるのが通例です。
記事公開日:2019年8月