印紙税とは? 節税する方法など解説

不動産を売買する際に請求される印紙税とは、売買契約書や金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書)の作成者に課せられる税金です。
不動産売買を予定される方へ向けて、不動産を売買する際に請求される印紙税や印紙代の意味、印紙税を節約する方法などをわかりやすくご説明しましょう。
目次
1. 印紙税や印紙代とは? わかりやすく解説
不動産を売買したり、住宅ローンが貸し出される際は、それらが実行されたことを証明するために売買契約書や金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書)などが作成されます。
そして、不動産の売り主や買い主、住宅ローンの借り主や貸し主は、売買契約書や金銭消費貸借契約書に署名捺印することにより売買や融資が実行されたと認めます。

売買契約書や金銭消費貸借契約書などの書面は、印紙税法という法律で「課税文書(税金が課せられる文書)」と定義され、課税文書の作成者には印紙税が課せられると同法律によって定められています。
つまり、不動産を売買する際に請求される印紙税とは、印紙税法という法律により、売買契約書や金銭消費貸借契約書などに署名捺印する者に課せられる税金というわけです。

印紙税は、郵便局などで販売されている収入印紙(財務省が発行する切手のような紙片)を購入し、課税文書に貼って消印(けしいん)を行うことにより納税したと見なされます。
この場合における消印とは、課税文書と収入印紙にまたがるように押す印であり、以下のように押します。

また、国税庁が公開する収入印紙の見本は以下のとおりです。

出展:国税庁ホームページ
なお、不動産を売買したり住宅ローンを利用する際は、不動産業者、または銀行が契約書と収入印紙を用意するため、印紙税代は不動産業者、または銀行に払うのが通例です。
不動産を売買する際や、住宅ローンを利用する際に諸費用の見積もりを取ると「印紙税代」や「印紙代」などの項目が含まれていますが、それらは不動産業者、または銀行が立て替えた印紙税を意味します。
ここから、不動産に関する取り引きを行う際に、印紙税が課せられる具体的な状況をご紹介しましょう。
- 不動産売買契約書のやり取り
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不動産を売買する際は売買契約書を2通用意し、売り主と買い主の両者が2通に署名捺印します。
不動産の売買契約書は印紙税法により課税文書と定義され、署名捺印する売り主と買い主の両者に印紙税が課せられます。
なお、印紙税法により課税文書と定義される書面は「電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)印紙税法 別表第一 課税物件表」にて確認することが可能です。 - 金銭消費賃借契約書のやり取り
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不動産に関する取り引きで使用される金銭消費賃借契約書とは、主に住宅ローンの融資が実行されたことを証明する借用書です。
金銭消費賃借契約書は印紙税法により課税文書と定義され、署名捺印する者に印紙税が課せられます。 - 工事請負契約書のやり取り
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住宅を新築する際やリフォームする際、土地を整地する際などは、工務店やリフォーム業者、建築業者と工事請負契約を結びます。
工事請負契約とは、その工事を依頼することや行うことを約束する契約であり、工事請負契約書に依頼主と業者が署名捺印することにより締結されます。
工事請負契約書は印紙税法により課税文書と定義され、作成者に印紙税が課せられます。
ただし、1万円未満のリフォームなど、費用が一定額に満たない工事の請負契約書には印紙税は課せられないため留意してください。 - 代金受け取りの領収書の発行時
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売りに出されている不動産は、「個人が不動産業者を仲介させつつ売りに出す物件」と「不動産業者が直接販売する物件」に大きく分類されます。
大規模なリフォームを行いつつ販売されているリノベーション中古マンションなどは、不動産業者が直接販売する物件です。
そして、不動産業者が直接販売する物件を購入するために代金を支払い、売り主である不動産業者が代金を受け取ったことを証明する領収書を発行する場合は、印紙税が課せられます。
ただし、この状況に該当する場合は、買い主(領収書を受け取る者)には印紙税が課せられないため留意してください。
また、「個人が不動産業者を仲介させつつ売りに出す物件」を購入するために代金を支払い、売り主である個人が代金を受け取ったことを証明する領収書を発行する場合も印紙税は課せられません。
2. 不動産売買における取り引きの印紙税額の一覧
印紙税をわかりやすく解説すると、売買契約書などの課税文書の作成者に課せられる税金です。
税金と聞くと気になるのが税額ですが、印紙税は作成する文書の種類や、文書に記載されている売買金額や契約金額により税額が異なります。

ここから、不動産に関する取り引きに課せられる印紙税の金額を文書別にご紹介しましょう。
なお、正確な印紙税額の一覧は「国税庁タックスアンサーNo.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」にてご確認いただけます。
不動産売買契約書の印紙税一覧
不動産の売買価格 | 印紙税額 | ※軽減措置適用後 |
---|---|---|
1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円超 50万円以下 |
400円 | 200円 |
50万円超 100万円以下 |
1,000円 | 500円 |
100万円超 500万円以下 |
2,000円 | 1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 |
10,000円 | 5,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 |
20,000円 | 10,000円 |
5,000万円超 1億円以下 |
60,000円 | 30,000円 |
1億円超 5億円以下 |
100,000円 | 60,000円 |
※ 令和4年3月31日まで表右側の軽減措置が適用され印紙税が安くなる
金銭消費賃借契約書の印紙税一覧
借り入れ金額 | 印紙税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
10万円超 50万円以下 |
400円 |
50万円超 100万円以下 |
1,000円 |
100万円超 500万円以下 |
2,000円 |
500万円超 1,000万円以下 |
10,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 |
20,000円 |
5,000万円超 1億円以下 |
60,000円 |
1億円超 5億円以下 |
100,000円 |
工事請負契約書の印紙税一覧
契約金額 | 印紙税額 | ※軽減措置適用後 |
---|---|---|
1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 | 200円 |
100万円超 200万円以下 |
400円 | 200円 |
200万円超 300万円以下 |
1,000円 | 500円 |
300万円超 500万円以下 |
2,000円 | 1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 |
10,000円 | 5,000円 |
1,000万円 超5,000万円以下 |
20,000円 | 10,000円 |
5,000万円 超1億円以下 |
60,000円 | 30,000円 |
1億円超 5億円以下 |
100,000円 | 60,000円 |
※ 令和4年3月31日まで表右側の軽減措置が適用され印紙税が安くなる
売買代金の領収書の印紙税一覧
記載金額 | 印紙税額 |
---|---|
5万円未満 | 非課税 |
5万円超 100万円以下 |
200円 |
100万円超 200万円以下 |
400円 |
200万円超 300万円以下 |
600円 |
300万円超 500万円以下 |
1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 |
2,000円 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
4,000円 |
2,000万円超 3,000万円以下 |
6,000円 |
3,000万円超 5,000万円以下 |
10,000円 |
5,000万円超 1億円以下 |
20,000円 |
1億円超 2億円以下 |
40,000円 |
3. 印紙税を節約する方法
不動産を売買する際は2通の売買契約書を用意し、売り主と買い主の両者がそれぞれの売買契約書に署名捺印しつつ、両者共に印紙税を納税するのが通例です。

しかし、売買契約書は、買い主にとってはその後に受ける住宅ローンの審査の際などに提示を求められる重要な文書ですが、売り主にとっては特に重要ではありません。
そのため、売り主が売買契約書を必要とせずコピーで構わないのであれば、買い主からコピーを受け取りつつ印紙税を折半することにより印紙税代を節約することが可能です。

ただし、コピーした売買契約書にあらためて署名捺印した場合は課税文書と見なされ、やはり印紙税が課せられるためご注意ください。
また、不動産が購入価格より高く売れるなどして利益が出た場合は確定申告が必要であり、申告の際に売買契約書の原本の提示を求められることがあるため併せて注意してください。
まとめ - 領収書を発行しない不動産業者は、印紙代をケチっている?
不動産に関する取り引きで請求される印紙税をわかりやすくご説明しました。
不動産を売買する予定があり、印紙税や印紙代に疑問を抱く方がいらっしゃいましたら、ぜひご参考になさってください。
余談ですが、不動産業者から直接不動産を購入しつつ代金を支払うと、不動産業者が領収書を発行しないことがあります。
理由は、この記事の「代金受け取りの領収書の発行時」でご紹介したとおり、不動産業者が領収書を発行する場合は印紙税が課せられるためです。
よって、不動産業者が領収書の発行を渋るのは、印紙税代を節約したいのが理由です。
ただし、不動産業者が領収書を発行しないのは、銀行に記録が残る振込で代金が支払われた場合に限られるため留意してください。
現金で代金を支払う場合は、必ず領収書を受け取らなければなりません。
また、不動産業者が領収書を発行しない場合は、その旨が売買契約書に記載されるのが通例です。
ご紹介した内容が、不動産の売買を希望する皆様のお役に立てば幸いです。失礼いたします。
最終更新日:2020年6月
記事公開日:2018年8月