表示登記とは?わかりやすく解説

表示登記とは?わかりやすく解説

表示登記とは、登記簿と呼ばれる公の帳簿に、新築に関する基本的な情報を記す行為です。

イラストと図を交えつつ、表示登記の意味をわかりやすく簡単に解説しましょう。

なお、表示登記は表題登記と呼ばれることもあるため留意してください。

目次

1. 表示登記とは、主に新築に関する情報を登記簿に記すこと

それでは、表示登記の意味をわかりやすくご説明しましょう。

その前に、表示登記という言葉の後半に含まれる登記という不動産用語を理解してください。

登記とは、法務省の地方支部局である法務局に設置されている登記簿という公の帳簿に、その不動産の情報を記す行為です。

表示登記という不動産用語に含まれる登記とは?

たとえば、東京都○○区1-1-1に建つ、令和2年1月1日に完成した新築を購入したAさんがいらっしゃったとしましょう。

その新築は紛れもなくAさんの不動産ですが、表札を出すだけでは、自分が所有者であることを他人に主張できません。

自分の表札を付けるだけでその新築の所有者になれるのであれば、どの住宅も取り放題になってしまうためです。

その新築の所有者であることを他人に主張するためには、自分が所有者であることを登記簿に記さなければなりません。

この不動産に関する情報を登記簿に記す行為が登記であり、登記が完了すれば、その新築が自分の不動産であることを主張できるようになります。

登記が完了すれば、その不動産の所有者であることを他人に主張できる

以上が登記の意味であり、特に難しくありません。

みなさん、肩の力を抜いて引き続き気楽にお読みください。

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1-1. あらためて表示登記をわかりやすく解説

つづいて、表示登記の意味をわかりやすくご説明しましょう。

先にご紹介したとおり、新築を購入したAさんが、その不動産の所有者であることを他人に主張するためには、その情報を登記簿に記さなければなりません。

しかし、新築が完成した場合は、まずは住所、構造、床面積、新築された日など、その不動産の基本的な情報を登記簿に記す必要があります。

そして、それらの基本的な情報を記した後に、登記簿の同じページに所有者に関することを記し、登記が完了します。

新築を取得した場合における、登記の主な流れは以下のとおりです。

新築を取得した場合における登記の流れ

  • 1. 住所(所在地)、構造、床面積、新築日など、その新築の基本的な情報を登記簿に記す
  • 2. 1が完了すれば、その新築の所有者に関する情報を登記簿の同じページに記す

以上が新築を取得した場合における登記の主な流れであり、1の行為を表示登記(または表題登記)と呼びます。

また、2の行為は、所有権の保存登記と呼びます。

つまり、表示登記とは、登記簿と呼ばれる公の帳簿に新築の基本的な情報を記す行為を意味するというわけです。

以下が実際の登記簿の見本であり、赤い線の内側が「登記の流れ」に含まれる「1」の表示登記が行われた箇所であり、不動産の基本的な情報が記されています。

表示登記が行われた登記簿の見本

出典:法務省ホームページ

また、上記の登記簿に付いている青い線の内側が「登記の流れ」でご紹介した「2」の所有権の保存登記が行われた箇所であり、不動産の所有者に関する情報が記されています。

ちなみに、緑の線で囲まれている箇所は「抵当権の設定登記」と呼ばれる登記が行われた箇所であり、住宅ローンを利用しつつ新築を取得した場合などにおける、資金の貸し主に関する情報が記されています。

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2. 表示登記の費用は10万円程度

表示登記をわかりやすく解説すると、登記簿と呼ばれる公の帳簿に、新築の基本的な情報を記す行為です。

表示登記は登記簿が設置されている法務局で行いますが、その際は新築の図面や、新築が所在する土地の図面など、正確な情報が記された複数の書面の提出を求められます。

よって、表示登記は土地家屋調査士、または司法書士に代行を依頼するのが通例です。

代行には報酬が必要であり、その相場は依頼する土地家屋調査士や司法書士によって異なるものの、おおむね10万円程度となっています。

なお、表示登記は自分で行うことも可能であり、私も新築を取得した経験がありますが、その表示登記は自分で行いました。

必要書類や手続きの方法は法務局に問い合わせることにより丁寧に教えてくれるため、自分で表示登記を行いつつ費用を節約したいと希望する方がいらっしゃいましたら、ぜひ挑戦してください。

ただし、私のような登記の専門家ではない者が表示登記を行う場合、書類の不備を理由に何度もやり直しを求められます。

私の場合は合計5回ほど法務局に通い、勉強にはなりましたが大変苦労しました。

登記の専門家ではない者が表示登記を行うと何度もやり直しを求められる

よって、資金に余裕がある場合は、土地家屋調査士や司法書士に表示登記を代行させるのが理想です。

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まとめ - 稀に土地の表示登記が必要となることもある

表示登記の意味をわかりやすくご説明しました。

表示登記とは、登記簿と呼ばれる公の帳簿に、新築の基本的な情報を記す行為であり、表題登記とも呼ばれます。

表示登記は自分でも可能ですが、詳細な図面などの提出を求められるため、土地家屋調査士や司法書士に代行を依頼するのが良いでしょう。

依頼する際は報酬が必要であり、10万円程度が相場となっています。

なお、この記事で表示登記は、新築を取得した場合に必要とご紹介しましたが、土地を取得した場合に必要となることもあるため留意してください。

たとえば、今まで存在しなかった埋立地などを取得した場合などは、その土地の所在地や面積、地目などの表示登記が必要となります。

過去に存在しなかった土地を取得した場合は、土地の表示登記が必要となる

ただし、今まで存在しない土地を取得することは極めて稀であり、土地の表示登記を求められることは滅多にありません。

既存する土地を購入するなどして取得した場合、一部例外を除き表示登記は済んでいます。

よって、土地を取得した場合に表示登記が必要となることは極めて稀です。

ご紹介した内容が、登記に関することをお調べになる皆様のお役に立てば幸いです。失礼いたします。

記事公開日:2020年7月

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