固定資産税とは?わかりやすく解説

固定資産税とは?わかりやすく解説

固定資産税とは、不動産や償却資産を所有する方に毎年課せられる税金です。

イラストを用いて固定資産税をわかりやすく解説し、固定資産税はいつ誰に払うか、税額はいくらか、固定資産税がかからない条件、固定資産税と共に請求される都市計画税の詳細、固定資産税の使い道などをご紹介しましょう。

目次

1. 固定資産税とは不動産などの所有者に課せられる税金

それでは、固定資産税をわかりやすく解説しましょう。

固定資産とは、その年の1月1日の時点で不動産や償却資産を所有する方に課せられる税金です。

不動産とは建物や土地を指し、償却資産とは事業用の資産を指します。

償却資産の対象となる品目は、行っている事業によって異なります。

たとえば、IT企業の事業者であればパソコンやコピー機などが、飲食業を営むのであればテーブルや椅子、厨房用具、冷蔵庫などが、小売業を営むのであれば陳列棚などが、建設業者であればブルドーザーなどの土木建設車両が償却資産となります。

固定資産税が課せられる対象となる方をまとめると以下のとおりです。

固定資産税が課せられる対象となる人

  • 1. その年の1月1日の時点で土地を所有する方
  • 2. その年の1月1日の時点で建物を所有する方
  • 3. その年の1月1日の時点で償却資産を所有する方、または事業者

上記のうち、固定資産税が課せられる対象者が最も多いのは、1の土地を所有する方と2の建物を所有する方です。

また、当サイトは、不動産に関することをわかりやすく解説するサイトとなっています。

よって、ここからは土地や建物、すなわち不動産の所有者に課せられる固定資産税をわかりやすくご説明します。

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2. 不動産の固定資産税とは?

先にご紹介したとおり、固定資産税とは不動産などを所有する方に課せられる税金であり、その年の1月1日の時点で土地や建物を所有する方に課せられます。

たとえば、その年の1月1日の時点で土地を所有する方は、その土地を所有することに固定資産税が課せられ、その年の4月ごろに納税することとなります。

また、その年の1月1日の時点で住宅などの建物を所有する方は、その建物を所有することに固定資産税が課せられ、同じくその年の4月ごろに納税します。

つまり、不動産の所有者は、不動産を所有しているだけで固定資産税が掛かるというわけです。

また、固定資産税は1月1日の時点で不動産を所有する方に課せられるため、住宅を所有する方は、その住宅を所有する限り毎年固定資産税を払い続けなければなりません。

固定資産税とは?

なお、一戸建てを所有する方は、一部例外を除き、その建物とその建物が建つ土地を所有しています。

ようするに、一戸建てを所有する方は合計2つの不動産を所有するというわけですが、その場合は2つの固定資産税が課せられます。

これは、マンションの一戸を所有する方も同じです。

マンションの一戸を所有する方は、一戸部分とそのマンションが建つ敷地を戸数などで割った面積の土地(これ以降は土地の持ち分と呼びます)を所有しています。

そして、一戸部分を所有することと、土地部分を所有することの両方に固定資産税が課せられます。

固定資産税は、所有するひとつの不動産につきひとつずつ課せられるため留意してください。

いくつもの土地を所有する場合は、全ての土地に個別に固定資産税が課せられることとなります。

固定資産税はひとつの不動産につきひとつずつ課せられる

ちなみに、私が運営するもう一つのサイト「固定資産税をパパッと解説」では、固定資産税をよりわかりやすくご説明しています。

固定資産税の理解を深めたい方がいらっしゃいましたら、是非ご覧ください。

おすすめサイト
固定資産税をパパッと解説

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3. 固定資産税はいつ誰に払う?

固定資産税をわかりやすくご説明すると、1月1日の時点で不動産や償却資産を所有する方に課せられる税金です。

ここで気になるのが、固定資産税はいつ誰に払うかですが、所有する不動産や償却資産が所在する地域を管轄する市町村に収めることとなります。

払う時期は市町村によって異なるものの、その1月1日が属する年の4月から6月ごろなどであり、一括、または四回に分納することが可能です。

1月1日の時点で不動産を所有する方は、特に申告をせずとも4月ごろになると市町村役場から納税通知書が届き、同封されている納付書を以て納税します。

1月1日の時点で償却資産を所有する方は、1月31日までに市町村役場に申告をすることにより4月ごろに納税通知書が届き、同封されている納付書を以て納税します。

一括で納めるか四回に分納するかは納税者が選択することが可能であり、納付期限は以下のとおりです。

固定資産税の納付期限

一括で支払う場合 4~6月末日など
分割で支払う場合の第一期 4~6月末日など
分割で支払う場合の第二期 7~9月末日など
分割で支払う場合の第三期 12月末日など
分割で支払う場合の第四期 翌年の2月の末日など

ちなみに、税金には国に納める国税と、都道府県や市町村に納める地方税があります。

給与所得がある方には所得税が課せられますが、所得税は国に納める国税です。

これに対して、固定資産税はその不動産や償却資産が所在する市町村に納める地方税となっています。

地方税は、市町村によって納めるルールが異なります。

よって、固定資産税は、市町村によって納期が異なる場合があるため留意してください。

また、先に固定資産税は納税通知書に同封されている納付書を以て納税するとご紹介しましたが、東京都や大阪市などではクレジットカードで納税することも可能です。

クレジットカードで納税すればポイントが溜まるため、可能であれば固定資産税はクレジットカードで納めるのが良いでしょう。

余談ですが、消費税は国税と地方税がミックスされた税金であり、消費税率10%のうちの7.8%などが国税、残りの2.2%などが地方税となっています。

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4. 固定資産税はいくら?

固定資産税をわかりやすく解説すると、不動産などを所有する方に毎年課せられる税金です。

そのため、不動産を購入する予定がある方は固定資産税の額が気になりますが、安ければ毎年5万円から6万円程度など、高ければ毎年20万円以上など様々です。

不動産に掛かる固定資産税の額は、その不動産の価値を基に計算され、価値が高いと見なされた不動産ほど税額が高くなります。

たとえば、立地条件が良い場所に建つ新築の一戸建てやマンションは誰もが欲しがりますが、誰もが欲しがるような不動産は価値が高いと見なされ固定資産税が高くなります。

反対に、立地条件が悪い場所に建つ老朽化した小さな住宅を欲しがる人は稀ですが、欲しがる人が少ない不動産は価値が低いと見なされ固定資産税が安くなります。

また、建物に掛かる固定資産税は、築年数が経過することにより税額が下がります。

築年数が経過することにより固定資産税が下がるのは、築年数が経過することにより価値が目減りしたと見なされるためです。

このように固定資産税はその不動産の価値や築年数によって異なり、いくらになると断言できないため留意してください。

なお、先に建物に掛かる固定資産税は築年数が経過することにより下がるとご紹介しましたが、土地に掛かる固定資産税は所有する年月が過ぎることによって下がることはありません。

土地の固定資産税は、その土地の周辺の地価に応じて変動します。

例を挙げると、その土地の近くに駅が建つなどして立地条件が良くなれば、その土地に掛かる固定資産税も高くなるといった具合です。

反対に、その土地の周辺の地価が下がれば、その土地の固定資産税も下がることとなります。

以下に、固定資産税が高くなる不動産と安くなる不動産の特徴をわかりやすく簡単にご紹介しましょう。

固定資産税の傾向

不動産の特徴 固定資産税の額
新築 高くなる
築古 安くなる
床面積が広い 高くなる
床面積が狭い 安くなる
敷地面積が広い 高くなる
敷地面積が狭い 安くなる
交通の便が良い 高くなる
交通の便が悪い 安くなる
鉄筋コンクリート造住宅 高くなる
木造住宅 安くなる
大通りに面している 高くなる
大通りに面していない 安くなる

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5. 固定資産税は掛からないこともある

固定資産税とは、1月1日の時点で不動産などを所有する方に課せられる税金です。

よって、不動産を所有する方は、その不動産を所有する限り固定資産税を払い続けることとなりますが、一定の価値に満たない不動産を所有し、なおかつ一定の条件を満たす場合は固定資産税が掛かりません。

たとえば、山奥に位置する著しく価値が低いと見なされる土地を所有する場合は、固定資産税が掛からないといった具合です。

これは、固定資産税には、免税点が設けられていることが理由です。

固定資産税の免税点とは、地方税法という法律によって定められた不動産に掛かる固定資産税が免税になる条件です。

不動産に掛かる固定資産税は、その不動産の所有者が同じ市町村で所有する土地に掛かる固定資産税の課税標準額の合計が30万円未満の場合、所有する建物に掛かる固定資産税の課税標準額の合計が20万円未満であれば免税点により免除されます。

難解ですが、私が運営するもう一つのサイト「固定資産税をパパッと解説」では、固定資産税の免税点をわかりやすく解説するコンテンツを公開中です。

固定資産税が掛からない不動産の条件に興味がある方がいらっしゃいましたら、是非ご覧ください。

関連コンテンツ
固定資産税の免税点とは?

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6. 都市計画税とは?

固定資産税と共に不動産を所有する方に課せられる税金として、都市計画税があります。

都市計画税とは、市街地などに不動産を所有する方に課せられる税金です。

よって、市街地に不動産を所有する方は、固定資産税に加えて都市計画税も納めなくてはなりません。

都市計画税とは?

都市計画税の額は固定資産税の5分の1程度であり、毎年10万円の固定資産税が掛かる不動産を所有する場合は、都市計画税は2万2千円程度となります。

また、毎年5万円の固定資産税が掛かる不動産を所有する場合は、都市計画税は1万1千円程度です。

なお、固定資産税は1月1日の時点で不動産を所有する方に課せられ、その1月1日が属する年の4月ごろから納税しますが、都市計画税も同じです。

よって、市街地に不動産を所有する方のもとに届く固定資産税の納税通知書と納付書は、都市計画税とまとめられています。

そして、原則として固定資産税と都市計画税は個別に納付することはできません。

また、固定資産税はひとつの不動産につきひとつずつ課せられますが、都市計画税も同じです。

市街地に土地を所有する場合は、その土地に固定資産税と都市計画税が掛かり、市街地に建物を所有する場合は、その建物に固定資産税と都市計画税が課せられることとなります。

つまり、市街地に一戸建てなどの土地付き住宅を所有する方は、2つの固定資産税と2つの都市計画税を払う必要があるというわけです。

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まとめ - 固定資産税は市政運営に役立てられる

固定資産税をわかりやすく解説しました。

固定資産税とは、その年の1月1日の時点で不動産や償却資産を所有する方に課せられる税金であり、その不動産や償却資産が所在する市町村に収める地方税です。

また、市街地に不動産を所有する方には、固定資産税に加えて都市計画税も課せられることとなります。

固定資産税をお調べの方がいらっしゃいましたら、是非ご参考になさってください。

なお、固定資産税を徴収する市町村ですが、集めた固定資産税の使い道は時に定められず、福祉や行政サービスの充実など様々な用途に使用されます。

これに対して都市計画税は、道路や公園、下水道の整備事業など、その市町村が規定した理想の都市を作るための計画である「都市計画」を実行するために使われます。

つまり、「この社会、あなたの税がいきている」というわけですが、固定資産税や都市計画税が高いと感じる方は多くいらっしゃるようです。

ご紹介した内容が、固定資産税をお調べになる皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。

最終更新日:2021年9月
記事公開日:2020年7月

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