固定資産税はいつから払う?はじめての納税通知書が届く時期

固定資産税は、不動産を取得した翌年の4~6月ごろにかけて一括、または4回に分割しつつ納付します。
不動産を取得しつつ固定資産税はいつから払うとお調べの方へ向けて、新築や中古住宅、土地などの固定資産税や都市計画税の納税通知書が届く時期、振込書の支払い期限などをご紹介しましょう。
目次
- 1. 固定資産税は、翌年の4月ごろなどから支払う
- 2. 中古住宅の固定資産税はいつから?
- 3. 固定資産税は、いつからいつまでの分を払う?
- 4. 都市計画税はいつから?
- まとめ - 新築を取得すると、固定資産税の現場調査がある
1. 固定資産税は、翌年の4月ごろなどから支払う
固定資産税は、新築や中古住宅、土地などの種類を問わず、その不動産を1月1日の時点で所有する者に課せられます。
そのため、不動産を取得後、はじめての納税通知書がご自宅に届くのは翌年の4~6月ごろです。

「4~6月ごろ」という表現はあいまいですが、その不動産が所在する市町村によって異なります。
たとえば、大阪市の固定資産税の納税通知書は4月に届きます。
また、東京都の固定資産税の納税通知書が届くのは6月です。
固定資産税は、国税(国に治める税金)ではなく地方税(都道府県や市町村に支払う税金)です。
よって、取得した不動産が所在する市町村によって納税通知書が届く時期が異なるため留意してください。
納税通知書には一括で支払うための振込書と、4回に分けて納税するための振込書が同封され、一括で支払う場合における振込期限は4月~6月の末日など、分納する場合における期限は4月~6月の末日、7月~9月の末日、12月の末日、翌年の2月の末日などとなっています。

なお、東京都などの一部の地域では、固定資産税をクレジットカードで支払うことが可能です。
固定資産税をクレジットカードで納税すれば、ポイントなどが溜まってお得です。
以下に、クレジットカードで固定資産税を支払える市町村の一例をご紹介しましょう。
クレジットカードで固定資産税を支払える市町村の一例
市町村名 | 参考リンク |
---|---|
北海道札幌市 | インターネットからのクレジットカードによる納税 |
埼玉県さいたま市 | 市税のクレジットカード納付について |
千葉県千葉市 | インターネットを利用した市税のクレジットカード納付のご案内 |
東京都 | 都税クレジットカードお支払サイト |
神奈川県横浜市 | クレジット納税【令和2年度課税分より利用開始】 |
静岡県磐田市 | スマホでかんたん納付「モバイルレジ」 |
愛知県名古屋市 | クレジットカード納税 |
大阪府大阪市 | 市税クレジットカード納付のご案内 |
高知県須崎市 | 市税がコンビニで納付できます |
熊本県熊本市 | 熊本市税のインターネットを利用したクレジットカード納付について |
沖縄県石垣市 | くらしの情報 税金の納付方法 |
※ 上記は2020年5月時点の情報
2. 中古住宅の固定資産税はいつから?
中古住宅の固定資産税は、購入した年の固定資産税を売買時に売り主に日割りで清算し、その翌年の4月ごろから改めて市町村に納税するのが通例です。

固定資産税は、1月1日の時点で不動産を所有する者に課せられる税金です。
そのため、年の半ばで中古住宅が売買された場合であっても、その年の固定資産税の納税通知書は売り主に届き、売り主が納税します。
しかし、これでは売り主が既に売却した不動産の固定資産税を負担することになり、公平ではありません。
よって、年の途中で中古住宅が売買される際は、その年の固定資産税を売り主と買い主が日割りで清算することとなります。
これは、一戸建ての中古住宅を売買する際も、中古マンションを売買する場合も同じであり、土地を売買する際も同じです。
ただし、不慣れな不動産業者を仲介させつつ中古住宅を売買すると、不動産屋が固定資産税の清算手続きを忘れてしまい、そのまま売買されることがあるため注意してください。
私は職業柄、幾度か不動産を売買していますが、うっかりしている不動産業者は固定資産税の清算を忘れることがあります。

3. 固定資産税は、いつからいつまでの分を払う?
固定資産税は、その年の1月1日の時点において、その不動産を所有する者に課せられる税金です。
よって、固定資産税には、いつからいつまでの分はいくらなどの概念は設けられていません。

ただし、中古住宅や土地が売買される場合は、買い主が売り主にその年の固定資産税を日割りで清算するため、いつからいつまでの分などの概念が生まれます。
清算は1日あたりの固定資産税を算出しつつ行われ、清算されることにより、中古住宅や土地の売り主はその日まで(売買が行われる日まで)の固定資産税を負担することになります。
また、清算することにより、中古住宅や土地の買い主はその日以降(売買が行われた日以降)の固定資産税を負担することになります。
そして、中古住宅や土地の買い主は、購入した翌年の4月ごろから市町村に固定資産税を納税します。
中古住宅の固定資産税の詳細は、この記事の「2. 中古住宅の固定資産税はいつから?」をご覧ください。
4. 都市計画税はいつから?
都市計画税は、1月1日の時点で市街地に不動産を所有する者に課せられる税金であり、不動産を取得した翌年の4~6月ごろにかけて固定資産税とひとまとめになった納税通知書が届き、同封されている振込書を以て納税します。

そして、固定資産税も都市計画税も一括、または4回に分けつつ納税することが可能です。
原則として、固定資産税だけを一括で支払い、都市計画税を分割で納付することなどはできません。
「4~6月ごろにかけて納税通知書が届く」という表現はあいまいですが、納税通知書が届く時期は、その不動産が所在する市町村によって異なります。
たとえば、神奈川県横浜市の都市計画税は4月に納税通知書が届き、一括で納税する場合における期限は4月末日です。
また、愛知県豊橋市の都市計画税は5月に納税通知書が届き、一括で納税する場合における期限は5月末日となっています。
なお、4回に分納する場合における都市計画税の納税期限は、第一期が4月~6月末日、第二期が7月~9月末日、第三期が12月末日、第四期が翌年の2月末日です。
まとめ - 新築を取得すると、固定資産税の現場調査がある
固定資産税はいつから払うとお調べになる方へ向けて、納税通知書が届く時期などをご紹介しました。
新築、中古住宅、土地などにかかわらず、不動産を取得した場合における初めての固定資産税の納税通知書は、翌年の4~6月ごろにかけて届きます。
そして、一括、または4回に分けての納税を希望することが可能です。
ただし、中古住宅や土地を購入した場合は、売り主にその年の固定資産税を日割りで清算する必要があるため留意してください。
なお、注文住宅などの新築を取得した場合は、取得後数か月以内などに市区町村役場の職員の方が現場に訪れ、建築費などを値踏みし、固定資産税を計算する元となる「固定資産税評価額」を算出します。
その際は、事前に市区町村役場から郵便での連絡があり、日程などを調整する必要があるためご注意ください。

調査は1時間から2時間など長時間に及びますが、住宅の図面のコピーを用意しておけば30分程度で済みます。
ご紹介した内容が、不動産の購入、または売却を希望する皆様のお役に立てば幸いです。失礼いたします。
記事公開日:2020年5月