すまい給付金とは?条件や必要書類など解説

すまい給付金とは?条件や必要書類など解説

すまい給付金とは、一定の条件を満たした住宅を取得することにより最大50万円などが支給される補助金です。

すまい給付金の内容をイラスト付きでわかりやすく解説し、受給できる条件や対象となる住宅、申し込む際の必要書類などをご紹介しましょう。

なお、すまい給付金は、住まいの給付金と呼ばれることもあるため留意してください。

目次

1. すまい給付金とは、住宅の購入に対する補助金

冒頭でご紹介したとおり、すまい給付金とは、住宅を取得することにより受給できる補助金です。

すまい給付金とは、住宅の購入に対する補助金

すまい給付金で支給される額は最大50万円ですが、ご自身の所得や扶養家族の人数などにより増減し、所得が低く、扶養家族が多い方ほどたくさんの給付金が支給されます。

たとえば、年間の給与所得が500万円であり、扶養家族が2人の場合は50万円です。

また、年間の給与所得が700万円であり、扶養家族が1人の場合は20万円などとなります。

すまい給付金の支給額の例

すまい給付金でご自身が受給できる額は、「すまい給付金|給付金シミュレーション」にてシミュレーションできます。

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2. すまい給付金の条件

すまい給付金とは、住宅を購入することにより最高50万円などが支給される補助金であり、新築を取得した場合も中古住宅を取得した場合も受給できます。

ここから、一戸建てやマンションなどの新築の住宅を購入した場合における、すまい給付金が受給できる条件をわかりやすくご紹介しましょう。

なお、中古住宅を購入した場合におけるすまい給付金が受給できる条件は、当サイトのコンテンツである「中古住宅の購入を対象とする「すまい給付金」の受給条件を解説」にてご確認いただけます。

完成後1年以内の住宅を取得する

新築を購入しつつ、すまい給付金を受給する条件を満たすためには、完成後1年以内の住宅を取得する必要があります。

たとえば、分譲後1年を超える期間売れ残っていた建売やマンションを取得した場合などは、すまい給付金を受給する条件を満たさないため注意してください。

なお、すまい給付金を申請できるのは、住宅を取得後1年3ヵ月以内となっています。

すまい給付金の条件

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床面積が50㎡以上の住宅を取得する

すまい給付金が受給できる条件を満たすには、床面積が50㎡以上(約15坪以上)の住宅を取得する必要があります。

狭小住宅や離れ家、ワンルームマンションなど、床面積が50㎡に満たない住宅を取得した場合は、すまい給付金が受給できる条件を満たしません。

なお、床面積が50㎡以上という条件は、その住宅のパンフレットや仕様書に記載されている床面積ではなく、登記簿に記載されている床面積の必要があるため注意してください。

登記簿とは、その住宅の情報が記された公の帳簿であり、その住宅を販売する不動産業者や、その住宅が所在する地域を管轄する法務局で写し(内容が転載された書面)を入手することが可能です。

また、注文住宅を新築した場合は、登記申請書に記す床面積から、登記簿上の床面積を把握できます。

すまい給付金の条件のひとつである床面積が50平方メートル以上の住宅とは

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住宅瑕疵担保責任保険に加入する住宅などを取得する

新築を購入しつつ、すまい給付金を受給するためには、公的な機関が実施する検査を受けているなど、取得する住宅が第三者により評価されている必要があります。

取得する住宅が第三者により評価されている必要があると聞くと難しい印象を受けますが、以下の3つのいずれかの条件を満たしていれば構いません。

その1. 住宅瑕疵担保責任保険へ加入している

住宅瑕疵担保責任保険とは、株式会社住宅あんしん保証住宅保証機構株式会社など、国土交通大臣が指定した専門機関が実施する住宅に関する保険です。

住宅瑕疵担保責任保険に加入するためには、専門機関による検査が必要であり、同保険に加入する住宅を購入し、取得後10年以内に雨漏りや傾きなどの瑕疵(欠陥)が発見されれば、専門機関が修繕費用を負担します。

保険に加入する住宅と聞くと高級住宅に限られると感じがちですが、建設業の許可を受けつつ事業を行う建築業者や、宅地建物取引業の免許を有する不動産業者から新築を購入した場合は、 ほぼ必ずこの保険が付いているため安心してください。

そして、住宅瑕疵担保責任保険に加入する住宅を購入した場合は、引き渡しの際に保険付保証明書(保険に加入することを証明する書面)が手渡され、その証明書を以て同保険に加入していることを証明できます。

なお、誰でもわかる不動産売買では、住宅瑕疵担保責任保険をわかりやすく解説するコンテンツも公開中です。

お時間のある方は、ぜひご覧ください。

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その2. 建設住宅性能評価書がある

建設住宅性能評価書とは、その住宅が建築される時点で実施された、住宅性能評価と呼ばれる調査をまとめた書面です。

購入する、または購入した新築に建設住宅性能評価書が付いていれば、すまい給付金を受給する条件のひとつを満たします。

建設住宅性能評価書の見本は以下のとおりです。

住宅性能評価書の見本

出典:国土交通省 住宅の品質確保の促進等に関する法律

なお、注文住宅を購入する場合は、専門機関に建設住宅性能評価書の作成を依頼することが可能です。

ただし、建設住宅性能評価書を作成できるのは、国土交通大臣が登録する専門機関のみであり、同評価書を作成するためには、建築中に住宅性能評価を実施する必要があるため注意してください。

国土交通大臣が登録する、建設住宅性能評価書を作成できる専門機関は、「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会|登録住宅性能評価機関の検索」にてお探しいただけます。

余談ですが、誰でもわかる不動産売買では、住宅性能評価をわかりやすく解説するコンテンツも公開中です。

是非ご覧ください。

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その3. 住宅瑕疵担保責任保険法人による保険と同等の検査が実施されている

住宅瑕疵担保責任保険法人とは、国土交通大臣が指定した、住宅に関する保険や検査を請け負う専門機関であり、「国土交通省 住宅瑕疵担保責任保険法人」より一覧をご覧いただけます。

そして、住宅瑕疵担保責任保険法人による保険と同等の検査とは、それらの機関が実施する住宅に関する検査であり、検査が完了すれば、その証明書が発行されます。

購入する、または購入した新築に、住宅瑕疵担保責任保険法人による検査が完了したことの証明書が付いていれば、すまい給付金を受給できる条件のひとつを満たすことが可能です。

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住宅ローンを利用しない場合は50歳以上、年収650万円以下など

住宅ローンを利用せず現金で新築を取得した場合は、住宅を取得した年の12月31日時点の年齢が50歳以上の必要があります。

また、住宅ローンを利用せず現金で新築を取得した場合は、年収が650万円以下でなければ、すまい給付金を受給する条件を満たしません

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住宅ローンを利用しない場合は、特に高品質な住宅を取得する

住宅ローンを利用せず現金で新築を取得し、すまい給付金を受給する条件を満たすには、耐震等級2以上、一次エネルギー消費量等級4など、特に高品質な住宅を取得する必要があります。

また、ただ単に高品質な住宅を取得しただけでは、すまい給付金が受給できる条件を満たしません。

すまい給付金が受給できる条件を満たすためには、取得した住宅が特に高品質であることを証明する証明書が必要となります。

証明書は、国土交通大臣が指定した、住宅に関する保険や検査を請け負う専門機関に検査を依頼することにより取得できます。

国土交通大臣が指定する住宅に関する保険や検査を請け負う専門機関は、「国土交通省 住宅瑕疵担保責任保険法人」にて確認することが可能です。

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3. すまい給付金の必要書類

すまい給付金は、全国各地に所在する申請窓口、またはすまい給付金の事務局に必要書類を郵送することにより申請できます。

すまい給付金の申請窓口は「すまい給付金|窓口への申請」にて検索することが可能で、すまい給付金の事務局の住所は以下のとおりです。

〒115-8691
赤羽郵便局 私書箱38号 すまい給付金申請係

ここから、新築を取得した場合における、すまい給付金を申請する際の必要書類をご紹介しましょう。

なお、中古住宅を取得しつつ、すまい給付金の受給を希望する場合の必要書類は、当サイトのコンテンツである「中古住宅の購入を対象とする「すまい給付金」の受給条件を解説:申請方法」にてご確認いただけます。

また、すまい給付金の公式サイト内で案内されている、新築を取得した場合における必要書類に関する記述は「すまい給付金|申請に必要な書類について(新築住宅)」にてご覧いただけます。

すまい給付金の必要書類

書類名 どこから入手する?
給付申請書 すまい給付金の公式ページ
申請者の住民票の写し 取得した住宅が所在する地域を管轄する市区町村役場
購入した新築の登記事項証明書 取得した住宅が所在する地域を管轄する法務局、または登記情報提供サービス
住民税の課税証明書 取得した住宅に引っ越す前に住んでいた地域を管轄する市区町村役場
取得した住宅の売買契約書、または工事請負契約書のコピー 売買契約時、または工事請負契約時に業者から手渡された契約書をコピーする
すまい給付金の振り込みを希望する口座番号が記された通帳のコピー ご自身で用意する
この記事の「住宅瑕疵担保責任保険に加入する住宅などを取得する」でご紹介した、3つの条件のいずれかを満たすことを証明できる書面 新築を販売した不動産業者や建築業者、または各調査や検査を実施した機関
住宅ローンを利用しつつ住宅を取得した場合は、金銭消費貸借契約書(いわゆる借用書)のコピー 住宅ローンの借り入れ時に署名捺印した金銭消費貸借契約書をコピーする
住宅ローンを利用せず住宅を取得した場合は、この記事の「住宅ローンを利用しない場合は特に高品質な住宅を取得する」でご紹介した、住宅が高性能であることの証明書 国土交通大臣が指定した専門機関

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まとめ - すまい給付金は、いつもらえる?

すまい給付金の内容や、すまい給付金が受給できる条件、申請の際の必要書類などをご紹介しました。

すまい給付金とは、住宅を購入することにより受給できる補助金であり、一定の条件を満たせば、新築を取得した場合も中古住宅を取得した場合も受給できます。

また、すまい給付金は住宅ローン控除との併用も可能なため、住宅ローン控除の適用を希望する場合は、すまい給付金の受給も検討するのが良いでしょう。

なお、すまい給付金は、いつもらえるか気になりますが、申込書の提出後2ヵ月から3ヵ月で指定した口座に振り込まれます。

また、すまい給付金は、その住宅を販売する不動産業者や、その住宅を建築する建築業者に申請を代行させることも可能です。

ただし、業者に申請を代行させた場合は、給付金は業者に支払われ、住宅の購入代金、または建築費用から、すまい給付金の給付額が差し引かれることとなるため留意してください。

記事公開日:2020年4月

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