土地の権利書とは?いつもらえる?再発行できる?図解で解説
昨今における土地の権利書とは、その土地の所有者のみに知らされる、12ケタの暗号からなる登記識別情報を意味します。
現代における土地の権利書の概要や、紛失した場合に再発行できるか、権利書はいつもらえるかなどわかりやすくご説明しましょう。
なお、不動産の権利書は権利証とも呼ばれますが、この記事では権利書で統一させていただきます。
目次
1. 土地の権利書とは、12ケタの暗号(登記識別情報)のこと
それでは、土地の権利書の意味をわかりやすくご説明しましょう。
その前に、登記の意味を理解してください。
登記とは、法務省の地方支部局である法務局(別名:登記所)に設置されている登記簿と呼ばれる公の帳簿に、その不動産の所有者に関することなどを記す行為です。
物には名前を書くなどすれば所有者であることを主張できますが、土地などの不動産は記名できないため、登記簿に所有者に関する情報を記しつつ、その不動産の所有者を明確にします。
そうすることにより、その土地の所有者が明らかになり、他人が勝手に土地を売買するなどの不正が行われることを防ぐことが可能です。
以上が登記の意味です。
なお、売買されるなど、正当な理由で土地の所有者が代わった場合は、登記簿に記されている所有者名を書き換えつつ、新たな所有者を明確にします。
あらためて土地の権利書の意味を解説
つづいて、土地の権利書の意味をわかりやすくご説明しましょう。
昨今における土地の権利書とは、登記識別情報を意味します。
登記識別情報とは、不動産を取得しつつ登記が完了した際に、その不動産の所有者のみに知らされる12ケタの暗号のことです。
登記識別情報は、法務局から発行される登記識別情報通知を以って知らされます。
たとえば、山田さんから土地を購入した田中さんがいらっしゃったとしましょう。
土地はそれまで山田さんの所有物であり、その情報が登記簿に記されていました。
そして、売買が完了し、土地が田中さんの所有物になれば、以下のように登記簿に記されている所有者に関する情報を書き換える手続きが行われます。
上記のように手続きが完了すれば、土地の新たな所有者である田中さんに登記識別情報通知が発行されます。
登記識別情報通知の見本は以下のとおりであり、赤い丸で囲まれた箇所が登記識別情報です。
出典:法務省
昨今における土地の権利書とは、不動産の所有者本人のみが知る登記識別情報、または登記識別情報通知そのものを意味します。
なお、登記識別情報が存在する土地を売却する際は、法務局から登記識別情報の提示を求められます。
よって、登記識別情報通知は大切に保管し、登記識別情報は誰にも見られないように注意しなくてはなりません。
2. 平成17年までは、土地の権利書とは登記済証のこと
昨今における土地の権利書とは、登記識別情報、または登記識別情報通知を意味します。
しかし、これは平成17年以降の土地の権利書であり、それより前は登記済証が権利書でした。
登記済証とは、登記が完了したことを証明する、登記済みという判子が押された書面のことです。
たとえば、山田さんから土地を購入した鈴木さんがいらっしゃったとしましょう。
土地はそれまで山田さんの所有物であり、その情報が登記簿に記されていましたが、所有者が鈴木さんに代わったことにより以下のように登記簿の内容が書き換えられました。
そして、上記のように登記簿に記されている所有者に関する情報が書き換えられる手続きが完了すれば、所有者が変更されたことを記す書面に法務局が以下のような登記済みという判子を押します。
上記のような判子が押された書面が登記済証であり、平成17年までは、土地の権利書といえば登記済証を指していました。
しかし、平成17年に不動産の登記に関することを定めた法律「不動産登記法」が改正され、登記済証に代わり登記識別情報が権利書となりました。
なお、誰でもわかる不動産売買では、登記済証をわかりやすく解説するコンテンツも公開中です。
お時間のある方は、ぜひご覧ください。
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3. 土地の権利書はいつもらえる?
昨今における土地の権利書とは、12ケタの暗号からなる登記識別情報、または登記識別情報通知のことです。
そこで気になるのが、土地を購入すると権利書はいつもらえるかという点です。
不動産業者を仲介させつつ土地を購入した場合、司法書士に登記に関する手続きを代行させるのが一般的ですが、それに該当する場合、売り主に物件代金を支払った日から1~2週間程度で郵送でご自宅に権利書が届きます。
権利書はポストに投函されるのではなく、書留などの受領印が必要となる郵送方法で送られてくるため注意してください。
その際の権利書の送り主は、登記の手続きを代行した司法書士です。
そのため、土地を購入したものの権利書が届かない場合は、司法書士に電話で進捗状況を問い合わせるのが良いでしょう。
なお、祭日や連休を挟んだり、その司法書士が多忙である場合は、権利書が届くのが遅れることがあるため留意してください。
まとめ - 土地の権利書は再発行できない
土地の権利書の意味や、権利書がいつもらえるかなどご紹介しました。
昨今における土地の権利書とは、登記識別情報、または登記識別情報が記された登記識別情報通知であり、権利書や権利証といった特別な書面は存在しません。
ただし、平成17年より前に土地を取得した場合は、法務局による「登記済」という判が押された登記済証が権利書を指すため留意してください。
なお、土地を売却する際は、法務局に登記識別情報、または登記済証を提示する必要がありますが、それらは紛失しても再発行できません。
再発行できない理由は、登記識別情報や登記済証が第三者に不正に利用されたり、ひとつの不動産に複数の権利書が存在する状況が発生することを防ぐためです。
そのため、登記識別情報や登記済証などの権利書がない状態で土地を売却したいと希望する場合は、法務局と郵便をやり取りしつつ、その土地の所有者であることを確認する作業を行う「事前通知」などと呼ばれる代替手続きが用意されています。
事前通知の詳細は、法務局のホームページ内に設けられた不動産登記に関するQ&A「登記識別情報を紛失したのですが、どうしたらよいのですか?」、または「登記済証(権利証)を紛失したのですが、どうしたらよいのですか?」の「登記制度における代替措置」にてご確認いただけますが、手続きが大変です。
また、司法書士に本人確認証明情報という書面を作成してもらうことでも権利書の代わりとなりますが、数万円などの報酬を支払わなければなりません。
よって、登記識別情報や登記識別情報通知、登記済証は金庫に入れるなどして大切に保管してください。
ご紹介した内容が、不動産の売買を希望される皆様のお役に立てば幸いです。
失礼いたします。
記事公開日:2020年5月
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