登記識別情報通知とは?届かない場合の対処法など解説

登記識別情報通知とは?見本とイラスト付きでわかりやすく解説

登記識別情報通知とは、土地や建物などの不動産を取得した方のみに発行される、登記識別情報という12ケタの暗号が記された書面です。

登記識別情報通知の意味をわかりやすく解説し、登記識別情報通知書が届かない場合の対処法、登記識別情報が悪用されることがあるかなどをご紹介しましょう。

目次

1. 登記識別情報通知とは、12ケタの暗号が記された書面

冒頭でご説明したとおり、登記識別情報通知とは、不動産を取得した方のみに発行される登記識別情報(12ケタの暗号)が記された書面であり、以下が登記識別情報通知の見本となっています。

登記識別情報通知の見本

登記識別情報通知の見本

出典:法務省

以上が登記識別情報通知の見本です。

登記識別情報通知は、不動産を購入するなどして取得し、その登記が完了した後に、法務局から新たな所有権を有する者に発行されます。

たとえば、鈴木さんから土地を購入した佐藤さんがいらっしゃったとしましょう。

鈴木さんから土地を購入した佐藤さん

佐藤さんは鈴木さんに代金を支払いつつ土地を購入しましたが、決済しただけでは、その土地が自分の所有物になったことを第三者に主張できません。

第三者に対して、その土地が自分の所有物であることを証明できなければ、他人に勝手に土地を売却されたり、名義を書き換えられるなど、悪用される虞れがあります。

その土地が佐藤さんの所有物になったことを第三者に主張するためには、登記が必要です。

登記とは、法務省の地方支部局である法務局に設置されている登記簿と呼ばれる公の帳簿に、その不動産の現時点における所有者などに関することを記す行為を意味します。

登記とは、登記簿と呼ばれる公の帳簿に、その不動産の所有者などに関することを記すこと

登記簿に現時点における所有者に関する情報を記しておけば、他人が勝手に土地を売却するなど、悪用されることを防げます。

そして、鈴木さんから佐藤さんに所有者が代わった土地は、以下のように登記簿の内容が変更されます。

所有者が代わることにより書き換えられた登記簿

上記のように登記簿の内容が変更される手続きが完了すれば、新たな土地の所有者である佐藤さんに対して、先にご紹介した登記識別情報通知が発行されます。

登記識別情報通知の重要な箇所は、下部に記されている12ケタの暗号部分であり、12ケタの暗号部分を登記識別情報と呼びます。

登記識別情報は、その不動産を売却する際などに法務局から提示を求められる重要な暗号です。

よって、登記識別情報通知に記されている登記識別情報は、第三者に知られることがないように注意しなければなりません。

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1-1. 登記識別情報には、目隠しシールが貼られている

先にご紹介したとおり、登記識別情報通知とは、登記識別情報が記された書面であり、その不動産を売却する際などは、法務局から登記識別情報の提示を求められます。

そのため、他人が登記識別情報を知れば、勝手に不動産が売却されたり、名義を書き換えられるなど悪用される虞があります。

そのように悪用されることを防ぐために、登記識別情報通知の登記識別情報が記されている箇所には目隠しシールが貼られ、簡単に登記識別情報が読めないように配慮されています。

目隠しシールは、以下のようなモザイクをイメージさせるデザインや、「ゆっくり剥がしてください」などのメッセージが記載されたシール、日本国政府の紋章である桐紋がプリントされたシールなど様々です。

登記識別情報通知に貼られている目隠しシールのイメージ

目隠しシールは、その不動産を売却するときなどまで剥がさないのが理想ですが、剥がす場合はゆっくりとめくり、登記識別情報通知が破れないように注意する必要があります。

なお、目隠しシールを剥がそうと試みたものの上手く剥がれず、登記識別情報が確認できない場合は、登記識別情報通知を再発行することが可能です。

登記識別情報通知の再発行に関する詳細は、法務省のウェブサイト「登記識別情報通知書のシールのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて」にてご確認いただけます。

ただし、登記識別情報通知を紛失した場合は、再発行できないため注意してください。

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2. 登記識別情報通知は、なくしても再発行できない

登記識別情報通知とは、登記識別情報と呼ばれる12ケタの暗号が記された、新たに不動産を取得した者のみに発行される書面です。

そして、登記識別情報は、不動産を売却する際などに法務局から提示を求められるため、登記識別情報通知は大切に保管しなければなりません。

また、登記識別情報は、紛失しても再発行できないため注意が必要です。

再発行されない理由は、なりすましで登記識別情報通知が発行され、第三者が登記識別番号を不正に入手することなどを防ぐためです。

そのため、登記識別情報通知を紛失し、登記識別情報がわからない状態で不動産の売却や譲渡を希望する場合は、法務局と郵便をやり取りしつつ、その不動産の所有者であることを証明する「事前通知」などと呼ばれる代替手続きが必要となります。

事前通知の詳細は、法務局のウェブサイト内に設けられた不動産登記に関するQ&A「登記識別情報を紛失したのですが、どうしたらよいのですか?」の「5 登記制度における代替措置」にてご確認いただけます。

なお、事前通知は、数万円などの報酬を支払えば、司法書士に代行を依頼することが可能です。

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3. 登記識別情報通知書が届かない場合

不動産業者を仲介させつつ不動産を購入した場合、司法書士に登記の手続きを代行させるのが通例です。

そして、それに該当する場合は、不動産の売り主に代金を決済した日から1~2週間後などに、ご自宅に郵送で登記識別情報通知書が届きます。

そのため、不動産業者を仲介させつつ不動産を購入し、司法書士に登記の手続きを代行させ、1~2週間経過したにもかかわらず登記識別情報通知が届かない場合は、司法書士に電話で進捗状況をお問い合わせください。

司法書士が多忙であったり、郵便事情により配達の遅延が発生している場合は、登記識別情報通知書が届かない、または届くのが遅れることがあります。

また、登記識別情報通知は、書留など受け取り印を要する郵便で発送されます。

よって、登記識別情報通知書が届かない場合は、ポストに不在票が入っていないかなどもご確認ください。

以下に、不動産業者を仲介させつつ不動産を購入し、司法書士に登記の手続きを代行させた場合における、ご自宅に登記識別情報通知が届くまでの一般的な流れをご紹介しましょう。

なお、不動産業者を仲介させつつ不動産を購入し、司法書士に登記の手続きを代行させた場合、登記識別情報通知書は希望しなくともご自宅に届きます。

登記識別情報通知がご自宅に届くまでの流れ

  • 1. 不動産の売り主と売買契約を交わし、住宅ローンを利用するなどして決済する
  • 2. 早ければ決済日の当日、遅くとも決済日から2~3日以内などに司法書士により登記の手続きが開始される
  • 3. 1~2週間後に登記が完了し、法務局から登記識別情報通知が発行され、司法書士が同通知を受け取る
  • 4. 登記識別情報通知の発行後2~3日以内などに、司法書士から不動産の購入者の自宅へ向けて同通知が発送される

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まとめ - 登記識別情報通知だけでは悪用できない

登記識別情報通知の意味をご説明し、登記識別情報通知書が届かない場合の対処法などもご紹介しました。

登記識別情報通知とは、新たに不動産を取得した者のみに発行される、再発行できない登記識別情報(12ケタの暗号)が記された書面です。

そして、登記識別情報通知に記されている登記識別情報は、不動産を売却する際などに法務局から提示を求められます。

そのため、当記事の「1-1. 登記識別情報には、目隠しシールが貼られている」にて、第三者に登記識別情報が知られると、所有する不動産が勝手に売却されたり、名義が書き換えられる虞があるとご紹介しましたが、登記識別情報だけでは悪用できないためご安心ください。

不動産を売却したり、名義を変更する際は、登記識別情報と実印、印鑑登録証明書などが必要です。

ただし、他人に登記識別情報、実印、印鑑登録証明書などを揃えられると、勝手に不動産が売却されるなど悪用される虞があります。

よって、不動産を取得するなどして登記識別情報通知が発行された場合は、登記識別情報はもちろんのこと、実印や印鑑登録証(印鑑登録証明書を発行するカード)なども大切に保管してください。

ご紹介した内容が、皆様のお役に立てば幸いです。失礼いたします。

記事公開日:2020年5月

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